アメリカでの事業の立ち上げは、海外展開を望む企業にとって新たな成長の機会を切り開く大きなステップと言えます。
ですが、海外事業の立ち上げは未知の税制度や各州独自の規制・難題に直面することも多く、経営者や担当者にとって悩みどころといえるでしょう。
今回はアメリカでの事業展開の安定維持を目指すにあたり、押さえておきたい法人税などの税務についての基本ポイントをご紹介しています。
⇒サービス資料のダウンロードはこちら
アメリカにおける法人税とは
海外進出を目指す日本企業にとって、非常に魅力的な市場といえるのがアメリカです。
アメリカで事業設立のための準備段階において、事業内容に沿いながら税制の側面を考慮し、法人形態・登記する州を選ぶこととなります。
税負担は州により異なるので、どの州でビジネス登記を行うか念入りにリサーチを行ったうえ決定することが重要だと言えます。
アメリカにおけるビジネス形態はC CorporationやLLC(有限責任会社)など複数あります。ですがいずれにおいても州の税当局に登記を行う必要があり、州政府の管轄で現地企業と同様に納税義務が生じます。
一部例外もありますが連邦政府への納税義務はどのような企業やビジネスの場合であっても発生します。
税務上の手続きを連邦政府に対しても行う必要があることを考慮しておきましょう。
法人税(Corporate Income Tax)は連邦、州レベルで課税されます。群や市町村などの自治体が独自の税法(Local tax)を採用している場合もあります。
- 連邦法人税:一律の税率で徴収され2017年の税制改革法案により2018年以降一律は21%に変更
- 州法人税:税制・法律が各州によって異り課税方式も異なる(「フランチャイズ税」など州法人税という名前で徴収していない州もある)
上記の図からも分かるように、州税のパーセンテージが州によって大きく異なることは日本とアメリカの法人税における最も明らかな違いのひとつといえるでしょう。
ですので州独自の考えや政策により、課税方式や課税率が異なるということを念頭に置いておく必要があります。
海外市場への展開を検討する日本企業にとって、アメリカ進出は広大な市場への参入を意味し、多様性に富んだ顧客層にアプローチできる成長機会だと言えます。新たな市場や独自のビジネス文化、法的な枠組みへ適応し、さらに事業拡大をはかるためには堅[…]
法人税に関連する重要なスケジュール
確定申告
法人税の申告スケジュールは事業の形態によって異なり、州税に関しては各州の税法によって定められています。
また年次によって変更されることもあるため、IRS(内国歳入庁)に納付期限を確認する必要があります。
連邦法人税は延長申請をすることで6ヶ月の延長が認められており、各州や各ローカル税務当局も同様の延長申請を受け付けています。
米国法人は各企業において会計年度(Fiscal Year)を決めることができます。多くの会社が1月から12月を年度としています(Calendar Yearと同じ)。
一般的に年度が終わってから4ヶ月後の4月15日が確定申告期日となります。
予定納税
連邦法人税の納付は一定額を超えると予定納税(税金の前払い)が必要になり、通常は四半期ごとの納付となります。
ビジネス形態により異なりますが、カレンダーと同様の会計年度を採用している企業は4月、6月、9月、1月の15日を締め切りとして納税することが一般的です。
罰金などのリスクを避けるために知っておきたいポイント
関連書類の保管について
申告書や付属書類は通常少なくとも申告日から3年間の保管が必要です。さらに税務調査が入った場合に紙媒体やデジタルデータいずれかの形で記録が残っていることが重要でしょう。
ただし、3年と言う期間がIRS(内国歳入庁)のウェブサイトに明記されているものの、法的用件や具体的な状況に応じて例外に該当するケースもありえます。
過小報告をしているとみなされた場合や、申告自体がされていなかった場合が例外にあたり3年ルールは適用されません。
最悪の場合、無制限の保存期間となる場合もあります。事業主や経営者は少なくとも7年間は申告書や付属書類を保存しておくことをお勧めします。
提出期限に遅れないための事前準備
各税務当局への納付期限の前には会計士への書類の提出が必要になるのが一般的です。
会計士が算出作業をする際必要とする書類の保管・整理ができているかがここで大切になります。
英語で税制に関わる書類、申告書を読んで理解しなくてはならない日系企業担当者にとっては、現地の担当者とは比較にならないほどの時間を要してしまう場合があります。
信頼のおける、連携の取りやすい会計事務所、税務の専門家と余裕をもってスケジュール調整を行うことが重要です。
法案改正による税制上の大きな変更はもとより、年単位で申告納付期限等が変更されることがあります。災害等の影響を受けた地域に位置する事業者に対して、申告の延長が認められた例もあります。
新しい規制に伴う調整に対応できる体制を整え、事業の妨げにならない日程を組む必要があるでしょう。
アメリカで法人を持つ場合、ファイナンシャルレポート(財務報告書)の作成が必須となります。ファイナンシャルレポートは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を四半期ごとや年ごとに発行するように求められる場合があります。[…]
オンラインアシスタント/Emily.の勧め
税務の複雑さゆえにその対処に時間を要し、コア業務が疎かになり業務バランスを崩す事態は、海外で事業運営に勤しむ日本企業としては避けたいことでしょう。
とはいえ、会計・税務業務を大手企業にフル・アウトソーシングする、または年単位のパッケージ契約をするのはコスト面から非常に敷居が高いことが現実です。
特に海外展開したばかりの企業の場合、ミニマムの契約でもあっても限られた予算・リソースゆえに大きな負担となり得るでしょう。
また部門の新設・増員ともなると数週間、数ヶ月にわたる求人・採用プロセスが新たに発生し、パフォーマンスに支障をきたします。
そのような悩みを抱える企業のパートナーとして、日本語・英語対応のオンラインアシスタント/Emily.がフルリモートでサポートしている実績があります。クライアントの立場に寄り添い、チームの一員として会計・経理業務のバックオフィス・サポートを行っております。
アメリカの税法と規制は複雑でありながら常に変化を続けています。
したがって、この記事に含まれる情報に関しては一般的なガイダンスであり、具体的なケースや個々の企業に合わせた業務方法に関しては会計専門家にご相談して頂くことを強くお勧めします。
オンラインアシスタント/Emily.でも会計アシスタントサービスを行なっておりますので、お困りごとや気になる点などがございましたらお気軽にご相談下さい。
企業活動を縁の下で支える部署としてバックオフィス業務は非常に重要となります。ですがバックオフィス業務ではコストなどの関係で、社内で部署を抱えることが難しい場合があります。特にアメリカでビジネスを運用している中小企業は、バックオフィス[…]
まとめ
アメリカにおける税務申告は複雑で税規制の更新に対応しなければならないため、担当者は税務当局から出る最新情報を把握しなければなりません。
ですので会計事務所との緊密な連携を取り、間違いのない情報を常に得る必要があるでしょう。
本来の事業活動の遂行と今後の発展を図るため、煩雑な事務作業や税務対応に費やす時間を最小限に抑えるため、会計アシスタントの利用を考慮しましょう。
オンラインアシスタント/Emily.では、これらのサポートも行なっておりますので、アメリカにおける法人税関連でお困りの場合ご相談下さいませ。
マーケットの拡大や外貨を得るべく、海外進出を考えている日本企業が近年さらに増加しています。以前まで越境ビジネスを行う国として中国が注目されていましたが、昨今ではアメリカがおすすめの越境ビジネスの地として挙げられるようになりました。[…]
アメリカ事業の立ち上げやリソース課題などでお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒サービス資料のダウンロードはこちら